湯梨浜町議会 2022-06-13 令和 4年第 5回定例会(第 4日 6月13日)
1点目が、保護の開始の申請書を保護の実施機関の窓口において誰もが手に取れる場所に置いていることを徹底するように求めることということで、湯梨浜町では支所とか社協に置いております。 2点目は、政府のインターネットホームページから申請書の様式をダウンロード……。すみません。
1点目が、保護の開始の申請書を保護の実施機関の窓口において誰もが手に取れる場所に置いていることを徹底するように求めることということで、湯梨浜町では支所とか社協に置いております。 2点目は、政府のインターネットホームページから申請書の様式をダウンロード……。すみません。
今後も医療機関や検診実施機関等、職域、地域の関係団体等と連携いたしまして、検診を受けやすい環境整備や啓発活動を行うことによりまして受診率の向上に努めてまいりたいと考えております。 以上でございます。
新型コロナウイルスの感染症拡大の影響が長引く中、保護の実施機関として制度の詳細をお示しし、生活保護を必要とされる方の負担を減らし、速やかな保護決定へとつながるよう取り組むべきだということを私ども共通の考え方として持っているところでございます。
コロナ禍はまだまだ続きますが、感染予防対策を実施して安心して受診していただけるよう、医療機関や検診実施機関と連携を図り、受診率向上に取り組んでまいりたいと考えております。 以上でございます。
米子市個人情報保護条例の第7条第3項で、実施機関は要配慮個人情報を収集してはならないとされている点で後退してはならないと考えますが、所見を伺います。さらに、国、自治体などに蓄積されている個人データを、本人が知らないところで利活用し、場合によっては不利益な使い方をされる懸念がありますが、どのようにお考えでしょうか。 あと2つの質問は、時間の関係で省略いたします。 3つ目は、平和と安全です。
これらの非公開情報が含まれる部分については、実施機関が非公開とした処分は妥当である。つまり、非公開の扱いは妥当だと。ただ、一部、その他の部分という表現になってますが、この一部の部分、この非公開とする理由がない部分については公開すべきだと。
例えば、緊急事態宣言後の5月26日、9月11日の事務連絡では、相談者がためらうことのないような対応をお願いします、要否判定上の弾力的な運用についても引き続き御留意お願いします、そして、管内保護の実施機関の査察指導員や地区担当員、面接相談員等に対し、本事務連絡の内容が確実に届くよう御配慮をお願いいたしますというふうに書かれております。
ちょっと長くなりましたが、帰省者など、いわゆる無症状者に対してのPCR検査の助成については、感染拡大地域から町内に帰省される方に対して早期に検査を行うことにより、蔓延防止、それから町民の不安の解消などの効果はあると思いますが、やはり実施機関確保の問題があり、抗原検査の医療機関もほとんど公開されてないことから、受皿の問題もあり、困難であろうと思っております。
GIGAスクール構想と個人保護条例の関係でありますけれども、倉吉市個人情報保護条例第8条では、実施機関が実施機関以外の者にオンライン結合で個人情報を提供することは原則禁止ということになっております。
また、実施機関の責務につきましては3条に書かれてございまして、2つございますが、一つとしては、市民の知る権利を尊重し、市の諸活動を市民に説明する責務を全うする観点から、市民が米子市情報公開条例の規定に基づき実施機関に対し公文書の公開を求めた場合には、原則公開の立場に立った適正な対応を行うなど、この条例を適正に運用すること。
これは実施機関における個人情報の取り扱いに関する記述、開示及び訂正等の請求の対象となります個人情報の範囲を定めるため、保有個人情報として定義を追加するものでございます。 続いて、第5号は第4号を追加したことによる号番号の変更でございます。 続いて、第6号としまして「保有特定個人情報」という用語の定義を追加するものでございます。
○(辻総務部長) 審査請求の結果ということについてでございますけれども、実施機関は、我々のことですけれども、審査会の答申に従って採決を行っております。したがいまして、審査会の答申により審査請求人の主張が認容された場合には、当然ながら、当初の公開決定等に係る考え方を整理し、判断を見直すとともに、今後の判断の参考とすることになるところでございます。
その事業の実施機関が、この近くでは米子市で就業・生活支援センターという名称で設置されているということであります。境港市内にはそういったところはございませんが、やはり利用者の方も近くにあればということもおっしゃっておられますが、こういった方々に寄り添うような就労定着や生活支援など、きめ細かい支援ということが望まれると思いますけども、こういったところについていかがお考えでしょうか。
準備の状況といたしましては、データベースのプログラム変更ですとか、健診の実施機関などへの周知方法等について、現在検討を進めているところでございます。 課題といたしましては、健診未受診者の方につきましては、質問票による把握ができないことがございます。
そこで、通常ですと計画を策定して、それに基づいて予算を立てて、事業を執行していくという流れなんですけれども、今回の計画策定というのが、後見実施機関であります西部後見サポートセンターうえるかむも既に設立されておりますし、市民後見人の養成といった事業が既に走り出している中での計画策定という、通常とは逆の流れとなっております。
こちらにつきましては、市の個人情報保護条例について、疑義があるのではないかという部分がございますけれども、倉吉市個人情報保護条例第7条において、国、独立行政法人等、他の地方公共団体もしくは地方独立行政法人もしくは他の実施機関に提供する場合で、利用する者または提供を受ける者の事務の遂行に必要な限度で使用し、かつ当該個人情報を利用することに相当の理由があると認めるときはできるということがございます。
なお、最後に個人が情報を提供してほしくないと主張されたときの対応等でございますが、個人情報保護条例第23条の規定では「何人も、実施機関が保有する自己情報が第8条又は第8条3項の規定に違反して提供されると認められるときは、実施機関に対し、当該個人情報の提供の停止を請求することができる」とあります。
マイクロチップの装着、情報登録が義務化されたこと、2つ目としまして、マイクロチップを装着した犬・猫を譲り受けた者へ変更登録が義務化されたこと、3つ目としまして、マイクロチップ装着・登録と狂犬病予防法に基づきます犬の登録制度とが一元化されたこと、4つ目としまして、既に犬・猫を飼っている者へマイクロチップの装着・登録が、努力義務ではございますが、規定されたこと、5つ目として、環境大臣によります登録等の実施機関
有益な意見等を考慮して実施機関として意思決定を行うということで、大平議員のおっしゃった中に何か手続してないものがあるというふうに言われましたけども、私どもの認識としては、全て適正に対応しているということです。 ○議長(小椋 正和君) 大平高志君。 ○議員(5番 大平 高志君) 町長に答えていただいたように、我が町もパブリックコメント要領を作成して、条例制定時には意見聴取を行っております。